社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

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地域福祉権利擁護事業【都社協委託事業】

 認知症の症状や物忘れ、知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活を送ることができるよう支援する制度(社会福祉法)です。

 

 本人との「契約」により、福祉サービスの利用援助を中心に、必要に応じて日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを担当の生活支援員・専門員が援助します。 

 

 

地域福祉権利擁護事業とは

「地域福祉権利擁護事業」(東京都社会福祉協議会パンフレット)

 ※新宿区は独自の料金体系をとっています。

 

 

支援内容は?

費用はいくらぐらいかかるの?

利用の方法は?

成年後見制度と何が違うの? 

地域福祉権利擁護事業とは 

 認知症の症状や物忘れ、知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活を送ることができるよう支援する制度(社会福祉法)です。

 本人との「契約」により、福祉サービスの利用援助を中心に、必要に応じて日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを担当の生活支援員・専門員が援助します。 

支援内容は?

支援の様子

福祉サービスの利用援助

 

⇒福祉サービスについての情報提供や助言、福祉サービスの利用料を支払うための手続きの支援を行います。

 

日常的金銭管理サービス

 

⇒年金の受け取りや、公共料金、家賃などの支払い、日常生活に必要な預貯金の払戻し等の支援を行います。

 

 書類などの預かりサービス

 

⇒金融機関の貸金庫で、大切な書類をお預かりを行います。

 

 費用はいくらぐらいかかるの?

 新宿区基本料金(令和6年4月1日現在)

援助の内容

利用料

① 福祉サービスの利用援助

1回1時間まで    1,500円

※1時間を超えた場合は、30分までごとに

750円を加算します。

② 日常的金銭管理サービス

通帳等をご本人が保管する場合

通帳等をお預かりする場合

1回1時間まで    3,000円

※1時間を超えた場合は、30分までごとに

750円を加算します。

③ 書類等預かりサービス

1ヵ月 1,000円

☆上記利用料のほか、実費分(本人宅から金融機関や行政窓口等に出向いた時の交通費など)は負担していただきます。

利用の方法は?

相談受付 

新宿区成年後見センターへご相談ください。

 

訪問調査・関係調整

職員がご自宅に伺います。お困りのことを一緒に考え、支援計画を作ります。

 

契約

利用契約を結びます。

 

支援開始

サービスを開始します。

成年後見制度と何が違うの?

  地域福祉権利擁護事業は、本人との契約により、日常生活の範囲内でお手伝いする事業です。以下のような場合は、成年後見制度の利用が適切です。

 

お問い合わせ
新宿区成年後見センター 地域福祉権利擁護事業
TEL:03-5273-4523 FAX:03-5273-3082