社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

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新宿社協について

 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき各区市町村に設置される民間の非営利団体です。地域福祉の推進を目的に住民や地域団体の方々を会員として成り立っています。
 新宿社協は、昭和28(1953)年6月に国民参加による民間社会福祉の促進という時代の要請により、民生委員・児童委員、保護司が中心となり、任意団体として創立されました。
 創立から70年に渡り、会員をはじめとした皆さんからの支援により、住民が主体となって活動する地域福祉を推進しています。

新宿社協のあゆみはこちら

組織の概要

 新宿社協は、新宿社協会員を組織の基盤として以下のような組織体制となっています。

組織の概要

【社協会員】

 新宿社協の活動は、戦後の混乱期に区民の皆様の熱い思いとリーダーシップにより新宿社協が設立されて以来、70年の間、区民の皆さんをはじめとした会員の支援によって支えられています。

【理事会・評議員会・評議員選任委員会の運営】

評議員会

 役員や会計監査人の選任又は解任、役員報酬の決定、定款の変更などの重要事項を決定する議決機関です。評議員会は役員等へのけん制機能を持つ機関であり、評議員の選任・解任を理事会で行うことは法律上できません。

理事会

 業務執行に関する意思決定機関として位置づけられるとともに、理事の職務の執行の監督、会長(理事長)の選任・解任など、理事及び会長(理事長)に対してけん制機能を働かせます。

監事

 事業報告や理事の職務の執行状況、計算関係書類及び財産目録の監査を行います。

評議員選任委員会

 外部有識者を含めた中立的な選任機関として、資格を満たす人材の選任及び解任を行います。


 なお、社会福祉法人と評議員、理事、監事は、委任の関係であることが法に規定され、これによって善管注意義務を負い、義務を怠った場合には、損害賠償責任を負うことになります。

【部会の運営】

 部会は、理事会の補助機関として、専門的事項に関して会長の諮問に答えたり意見の具申を行います。

 部会には、社協部会と推進部会があり、社協部会は、特別出張所所管区域ごと(柏木・角筈地区は合同)に設置し、推進部会は、9つの社協部会の代表委員と広域及び専門分野からの委員による協議体になっています。

 社協部会の役割は、新宿社協の経営計画に基づく事業を通じて、解決すべき地域課題について協議、提言等を行うことです。推進部会は、経営計画の進捗状況及び中間の見直しに関すること、次期経営計画に関する協議、提言等が役割です。

経営計画

 新宿社協では住民参画を得て「経営計画」を策定しています。
 新宿社協が「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティ」の実現を目指すため、新宿社協の今後の5年間の取り組みの方向性を明確にし、具体的な実践につなぐ計画です。
 経営計画には、地域福祉活動計画(社会福祉法第109条の規定に基づく民間組織である社協が活動計画として策定する計画)を内包しています。



事業執行及び財務状況

 新宿社協の単年度ごとの事業計画及び予算、事業報告及び決算状況をご覧いただけます。