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法定後見制度
任意後見制度
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない人の権利を守る制度(民法)です。成年後見人等がこれらの人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。制度は次の2種類があります。すでに判断能力が十分でない人を支援する「法定後見制度」は、本人の判断能力のある順に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれ、実情に応じて家庭裁判所が補助人・保佐人・成年後見人(援助者)を決定します。
将来の能力低下に備える「任意後見制度」は、自分が将来お願いする内容とそれを担っていただく人(任意後見人)を決め、公正証書で契約します。

類型 | 補助 | 保佐 | 後見 | |
対 象 者 (援助を受ける人) | 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な人 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人 | 精神上の障害により判断能力を欠く状態にある人 | |
援助者 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 | |
援 助 の 内 容 |
同意権
取消権 (注1) | 申立ての範囲で家庭裁判所が定める(民法13条1項所定の行為の一部) | 不動産やその他重要な財産に関する権利の取得、喪失を目的とする行為など(民法13条1項所定の行為)(注2) | 対象者の法律行為全般 *同意権については規定なし |
代理権 | 申立ての範囲で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 申立ての範囲で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 財産に関するすべての法律行為 | |
対象者(本人)の同意 | 必要 | 代理権付与の場合は必要 | 不要 | |
医師による鑑定 | 原則不要 | 必要 | 必要 | |
(注1)日常生活に関する行為(日用品の購入など)を除く
(注2)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
成年後見人等の職務は、「財産管理」と「身上監護(しんじょうかんご)」です。(補助・保佐の場合は、援助者に付与された権限の範囲)
不動産や財産(現金・有価証券等)の保護・契約行為、各種申告や訴訟行為等、本人の立場にたって管理することです。
福祉サービス利用や医療の契約、預貯金の引出・物品購入や住居の確保等、本人の生活・医療・介護・福祉等にかかわるお手伝いをします。
介護や食事の世話、身元引受人や保証人、医療行為の同意、結婚や養子縁組の手続き、死後の事務(葬儀等)等が挙げられます。
家庭裁判所がふさわしい人を選任します。
親族以外にも法律や福祉の専門家、法人が選ばれることもあります。
本人、配偶者、四親等内の親族、区市町村長
申立諸費用: 15,000円程度(収入印紙・登記印紙・郵便切手など)
鑑定費用: 3~10万円程度 (鑑定の必要性は家庭裁判所が決めます)
※後見人等の報酬・家庭裁判所が本人の資力などを考慮して決定されます。
当センターでも配付しております。
下記をクリックすると家庭裁判所のサイトに行きます。
判断能力が不十分になる前の備え。
「だれに?」「どんなことをお願いしたいか?」ということを、あらかじめ契約(公正証書)によりきめておくことができる制度。
判断能力が不十分になったときには、任意後見人の活動を見守る「監督人」の選任を家庭裁判所に申し立て、開始します。
東京弁護士会(高齢者・障害者総合支援サービス「オアシス」)
第一東京弁護士会(成年後見センター「しんらい」)
第二東京弁護士会(高齢者・障害者財産管理センター「ゆとりーな」)
社団法人成年後見センター リーガルサポート東京支部(司法書士)
社団法人東京社会福祉士会(権利擁護センター「ぱあとなあ東京」)
社団法人家庭問題情報センター(FPIC)
社会福祉協議会(社協)は、平成19年4月に新宿区から成年後見制度推進機関(新宿区成年後見センター)の運営を受託し、誰もが地域で安心して暮らしていけるよう、制度の利用推進に取り組んでいます。
月曜日~金曜日、8時30分~17時
※相談無料
曜日 時間 専門員 月曜日 午後1時~4時 司法書士 水曜日 午後1時~4時 弁護士 金曜日 午後1時~4時 社会福祉士
※予約優先
※専用相談室があります。
※都合により来所できない方はご相談ください。
- 成年後見制度の説明
- 申立の手続き(申立書類も配布しています)
- 後見活動の相談 など
地域の身近な成年後見制度の相談窓口として、専門家の協力のもとに、制度の説明や申立手続きのお手伝い、後見活動の相談やその活動を応援します。
多くの人たちに制度への理解や協力を得るため、PR活動や出前講座等の学習会、また後見人や支援者等向けの研修会や連絡会等を開催します。
サポートの必要な人に対して「地域ぐるみの支援」ができる"まちづくり"を目指し、住民・専門家・福祉関係者・行政等の連携による支援活動をすすめます。
※なお、新宿区成年後見センターでは、新宿区における制度の推進に向けて、専門的・第三者的な立場から運営方針等について指導・助言を行う「推進機関運営委員会」を設置し、センターの適正な運営を図っています。
お気軽にご相談ください!
電話: 03-5273-4522
FAX: 03-5273-3082
メール: skc@shinjuku-shakyo.jp