低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等の資金の貸付けと、民生委員による必要な援助等を受けることによって、自立できると認められる世帯を対象に貸付けを行っています。
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う制度です。
新たなセーフティーネット~失業・住居喪失等の状況から生活再建をめざす方~のご案内パンフレット
低所得世帯で緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に一定の条件の下にお貸付けします。
居住用の不動産があり、その住居に住みつづけることを希望する高齢者に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付けます。
区内に3ヶ月以上在住(住民登録)している低所得世帯の、緊急を要する際の出費に際して一定の条件の下に貸付を行っています。
東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うこことにより、生活の復興を支援するための資金です。
各貸付について詳細なご利用条件・申請期間につきましては、下記お問合せ先までまずはお電話にてご相談ください。 |
問い合わせ先: 法人経営課
電話番号 03-5273-3541
中学3年生、高校3年生等を養育し、所得が一定水準以下である世帯へ、高校、大学等の受験料及び学習塾等の受講料を一定の条件の下で貸付けます。
貸付用件や必要書類がございますので、必ず下記までご連絡のうえ来所日を予約ください。
問い合わせ先:法人経営課
専用電話番号 03-5292-3250